所長短信 2023年

4月 自計化支援と併せて、有料の記帳代行サービスを始めます。

桜

暖かい季節になりました。私たちは、業務のスキルアップのため、毎年春に人里離れた静かな環境で、一日集中して職員研修を行うことにしています。昨年は六甲山の施設で「変動損益計算書」について勉強しました。今年は近場で、槙尾山の和泉市立青少年の家(写真)に場所を移し、祖父が得意とした「資金繰り」について徹底的に勉強したいと思っています。そのため、4月21日(金)は事務所を休業いたします。ご不便をお掛けいたしますが、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

さて、10月から消費税のインボイス制度が導入されます。そうなると、従来よりも数段、手間のかかる記帳を求められることになります。私たちは記帳は自社で行うことをお薦めしており、そのスタンスは今後も変わることはありません。しかし、何らかの事情があるために自社で記帳できない関与先様がおられることも事実で、その方々が税務申告において不利になってはいけないとも考えています。自計化支援と併せて、本格的に記帳代行サービスを始める必要性を感じています。しかし、そうなると弊事務所職員の負担が大きくなり、人件費も掛かりますので、記帳代行は事業規模や仕訳数にかかわらず、すべて有料にさせていただこうと考えています。

何とぞご理解を賜りたく、よろしくお願いを申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:4月21日(金)は上記研修のため、また5月1日(月)は創業記念日のため、事務所を休業いたします。よろしくお願いいたします。

和泉市立青少年の家

3月 病院の駐車場代は医療費控除の対象外

ひな祭り

私たちは「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という聖書の一節を企業理念に掲げ、愛の精神で関与先様に寄り添うことをモットーにしています。この愛の精神を涵養するため、今年から、毎朝、朝礼で聖書を読んでから仕事を始めることにしました。宗教チックにならないよう、あくまで教養書として新約聖書を読み進めています。まだ緒に就いたばかりですが、一同、心穏やかに一日を始めることができます。これによって、少しずつでも愛の精神を育んでいくことができればと願っています。

さて、所得税の医療費控除を行う際、病院へ行くための交通費は医療費に含めて取り扱われます。ところが、駐車場代は医療費控除の対象になりません。理由は、所得税法73条2項に「医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるもの」をいうと書かれているからです。病院へ行く時に乗る電車・バス・タクシーなどは、運転手さんの「人的役務の提供」ですから、その対価は医療費に含まれますが、駐車場代は土地の使用料であって、誰も人的役務を提供していませんから、その対価は医療費に含まれないのです。

医療費控除の規定は歴史が古く、昭和25年に創設されました。おそらく、この規定ができた頃は、自動車で病院へ行く人なんて、ほとんどいなかったのだと思います。だから、法律を作った人は、自動車を病院の有料駐車場にとめる人がいるということをまったく想定していなかったのでしょう。結果的に、こんな規定が、改正されることなく今日まで続いているんですね。

今月も弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

新約聖書

2月 成人年齢の引き下げと贈与税

節分

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、昨年、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。そのため、昨年4月1日以降の贈与については、贈与税の規定で「20歳」とあるところを「18歳」と読み替えることになりました。したがって、たとえば、贈与を受けた年の1月1日現在20歳以上の人が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産にかかる贈与税の計算に際しては「特例贈与財産」として一般の贈与財産よりも低い税率で計算するのが従来の規定でしたが、昨年4月1日以降の贈与については、この「贈与を受けた年の1月1日現在に20歳以上」とあるところを「贈与を受けた年の1月1日現在に18歳以上」と読み替えるわけですから、昨年1月1日現在18歳だった人は、1~3月に贈与により取得した財産については一般贈与財産として高い税率、4月以降に贈与により取得した財産については特例贈与財産として低い税率によって贈与税額を計算することになります。

なお、この人が、3月までにも4月以降にも贈与を受けている場合は、次のように計算します。

(1)すべての財産を一般税率(高い税率)で計算した税額に占める一般贈与財産の割合に応じた税額を計算します。

(2)すべての財産を特例税率(低い税率)で計算した税額に占める特例贈与財産の割合に応じた税額を計算します。

(3)納付すべき贈与税額は、①と②の合計額となります。

詳しくは弊事務所にお尋ねください。

本年も事務所は確定申告モードになりました。よろしくお願いします。(税理士 忠岡 博)

1月 明けましておめでとうございます。

凧あげ

旧年中は弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。

弊事務所は本年、創業73周年を迎えます。何せ、かつて南大阪地域で税理士業界の草創期を牽引してきた歴史のある事務所ですから、その一時代を担うというのはそれなりの覚悟が必要で、年を重ねるごとに私は身の引き締まる思いで新年を迎えています。本年も気持ちを新たに「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という企業理念のもと、徹底して関与先様に寄り添い、ガチで関与先様と向き合う一年にしたいと願っています。

  何でもできると思っている人は、
  やっているうちに
  できないことが見えてくるでしょう。
  何もできないと思っている人は、
  やっているうちに
  できることが見えてくるでしょう。
  大切なのは、
  一歩を踏む出すことです。

片柳弘史神父の言葉です(『こころの深呼吸 気づきと癒やしの言葉366』教文館、2017年)。「大切なのは一歩を踏み出すこと」だという言葉が心に響きました。本年も、弊事務所は全力で皆様をサポートいたします。ぜひ、夢に向かって一歩を踏み出しましょう。

本年も、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)