所長短信 2024年

4月 会議費にできる飲食代の上限は1人1万円に

桜

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございます。 

アサヒスーパードライの生みの親である樋口廣太郎さんの著書によると、初代アサヒビール社長の山本為三郎さんは、サントリーから「アサヒの特約店でサントリービールを取り扱えるようにしてほしい」と要請され、特約店の一部をサントリーに譲ってしまいました。そのために「サントリーに分けた分、市場が食われてしまった」と社内で大いに責められました。しかし本当は、山本さんは6回も断った末の苦渋の決断だったのです。そこで樋口さんは、社長になったとき、山本さんの功績をきちんと讃えるべきだと社内で訴えました。「初代社長の評価が正しいものになれば、愛社精神も深まるからです。初代社長を尊敬できない会社は伸びません」と樋口さんはいいます(『樋口廣太郎一日一話』PHP出版、1999年)。じつは、私がしばしば事務所の創業者である祖父の話を持ち出すのは、事務所の原点を見つめ直すためだけでなく、職員たちが事務所に対する愛所精神を持って、誇りを持って仕事に励んでほしいと願っているからでもあるのです。 

さて、4月1日から、交際費から除外される(会議費にできる)飲食の金額の上限が、1人あたり1万円に引き上げられます(従来は5,000円)。最近は物価が上がり、飲食代も高くなったということで今般の改正となりました。4月1日からの適用ですから、特に3月決算法人以外の法人は、同じ事業年度内であっても、3月31日までは5,000円基準、4月1日以降は1万円基準となり、2つの基準が混在することになりますのでご注意ください。 

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:5月1日は創業記念日のため休業いたします。

3月 6月から定額減税(いわゆる4万円の減税)が行われます。

3月 AIの時代が到来しましたが、私たちは基本を見失いません。

事務所から近い瓦町公園の「モクレンのつぼみが割れてきたよ」と教えてくださった方がおられたので、昼休みに見に行ってきました。事務所で仕事ばかりしているとなかなか気づきませんが、もう春ですね。皆様はいかがお過ごしでしょう。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼を申し上げます。

私は大学生の頃、今で言う「歴史オタク」だったのだと思います。日本史の上田さち子教授の研究室へ頻繁に出入りして、日本の歴史について、ああだこうだと勝手なことを喋っていました。その時に上田先生から、「歴史を学ぶ意義は、何年に何があったという知識を増やして物知りになることではなく、これからの時代をどう生きるかを歴史を見ることによって考えることにある」と教わりました。事務所の未来を考えるときも同様に、事務所の歴史を紐解くことが大切だと思っています。「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」を企業理念に掲げているのはそのためでもあります。

さて、昨年来、この国では急激に物価が高騰していますが、政府はこれをデフレ脱却の好機であると捉えています。ところが、この物価高に賃金の上昇が追いついていないため、国民の生活は、経済的負担が大きくなるばかりです。そこで、この経済的負担を軽減するために、6月から、4万円の定額減税(所得税3万円、住民税1万円)が行われることになりました。

面倒なのは、給与所得者の所得税の減税は源泉徴収の際に行うという点です。住民税の特別徴収のほうは、減税分も加味した上で市町村が計算してくれますが、源泉所得税のほうは、いちいち給与の支払者が計算しなければなりません。弊事務所では、この定額減税と電子帳簿保存法のセミナーを開催する予定ですが、不明な点はいつでも弊事務所にお訊ねくださいますようお願いします。

確定申告業務も大詰め、今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:最近、インターネット閲覧中にセキュリティの警告を表示してお金をだまし取る「偽セキュリティ詐欺」が横行しています。ご注意ください。

3月 6月から定額減税(いわゆる4万円の減税)が行われます。

2月 「医療」と「介護」

2月 「医療」と「介護」

いつも格別のお引き立てにあずかり、厚くお礼申し上げます。昨年の暮れ、月亭遊方さんの独演会を聴きに、天満天神繁昌亭へ行く機会がありました。遊方さんにとって今回がネタ下ろしとなった「算段の平兵衛」は、月亭可朝師匠から八方さん、遊方さんと語り継がれてきた「月亭」のお家芸だそうで、さすがに見事な演じっぷりで、すっかり魅了されました。

弊事務所にも「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」という創業以来の「お家芸」があります。落語のお家芸は、お家芸でも時代や演者によって演じ方が異なるようで、弊事務所のお家芸も、時代や現在の事務所のメンバーの持ち味に合わせて磨いていかなければならないと思います。

さて、いよいよ今年も確定申告の季節です。確定申告で税理士泣かせの問題の一つに、医療費控除において、介護の費用はどこまで医療費に含まれるのか、という問題があります。所得税法が医療費を「診療又は治療」の費用に限定しているにもかかわらず、国税庁の通達では、高齢者のおむつ代や一部の訪問介護サービスの利用料など「介護」に関わる費用も一部を医療費控除の対象にすることを容認し、しかしそれを徹底するわけでもなく、一部だけしか認めていないために混乱が生じているのです。

近年の超高齢社会において急増している介護の費用負担を税制面から支援する必要は大いにあると思います。しかし、法律が規定する範囲を越えて通達が別の定義をすることは好ましいことではありません。また、介護の費用負担の支援を、医療費控除の拡張だけで片付けてしまうことにも問題があると私は考えます。超高齢社会に相応しい法律の改正が望まれます。

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:本年は、弊事務所はご新規様の確定申告を受け付けておりません。ご了承願います。

2月 「医療」と「介護」

1月 あけましておめでとうございます。

1月 あけましておめでとうございます。

旧年中は弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。

かつて格安運賃の航空会社(LCC)が発足したとき、その中の一社の社長の講演を聴く機会がありました。その会社はなぜ運賃を安くできるのか。社長の説明によると、例えば、空港の近くに住む人しか従業員に採用しない。そうすれば通勤交通費が節約できる。また、飛行機が飛ぶ航路も、片道2時間以内で行ける場所へしか就航しない。そうすると日帰りで乗務できるので、乗務員の宿舎を設ける必要がない。さらに、普通は運賃に機内で出す飲み物の料金も含まれているが、これを省き、飲み物は欲しい人にだけ有料で販売する。そのように、お客様に負担を掛けなくても、いくらでも運賃を安くする方法があるのだという講演を聞き、私はすっかりその航空会社のファンになりました。

ところが、実際のその会社は、飛行機を使い回すから時間どおりに飛ばない。キャンセルしても代金が戻らない。私は、その会社に対する期待が大きかっただけに、すっかり失望してしまいました。

弊事務所はどうでしょうか。関与先様のご期待に沿った仕事ができているでしょうか。皆様に本気で寄り添って、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く仕事ができているでしょうか。私が航空会社に失望したように、弊事務所に失望なさったお客様はおられないでしょうか。弊事務所は、お陰さまで「堺税務署前の税理士事務所」として名前が広く知られているだけに、その分、お客様のご期待も大きいですから、逆に失望も大きいということを常に心に留めて仕事をしなければならないと思っています。

本年も皆様にとりまして実りの多い一年になりますことを祈念しております。本年もよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:令和6年能登半島地震で被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げます。ニュースを見て心が痛みます。弊事務所も何か力になりたいと思い、事務所に「能登半島地震YMCA緊急支援募金」の募金箱を設置しました。救援と復興にご尽力されている皆様に心より敬意を表します。

能登半島地震緊急支援募金