所長短信 2026年

5月 少額減価償却資産の損金算入特例が改正されました。

5月 少額減価償却資産の損金算入特例が改正されました。

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

旧約聖書に、羊飼いの少年ダビデが身長3メートルもある大男ゴリアテを倒した物語があります(サムエル記上17章)。ダビデが紐の先に小石を付けてビュンビュン回して投げると、小石がゴリアテの眉間に命中し、ゴリアテはそのままうつ伏せに倒れました。信仰の厚かったダビデ王の少年時代の逸話として有名な話ですが、最近読んだ経営学の本では、石投げが得意なダビデがゴリアテを倒したように、小さな会社でも「自社の強み」を活かした戦略で大きな会社に勝てるということをこの物語で説いていました(リチャードP.ルメルト著、村井章子訳『良い戦略、悪い戦略』日経BP、2012年)。しかし、「自社の強み」は自分ではなかなか見つけられないかもしれません。弊事務所は、親密なコミュニケーションと会計の分析を通して、関与先様の強みを見つけるお手伝いができればと思っています。

さて、青色申告をしている中小企業者等が取得価額30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合、取得時に取得価額の全額を損金に算入できるという規定がありました。この「30万円未満」という基準額が、物価高に対応するために4月から「40万円未満」に改正されています。ただし、適用を受ける事業年度の少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円(事業年度が1年未満の場合は300万円÷12×事業年度の月数)を超えるときは、取得価額の合計額は300万円までが限度だという規定は変わっていません。

このように、昨今の物価高に対応した改正は他にもいくつかあります。詳しくは弊事務所にお尋ねください。

今月もよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

良い戦略 悪い戦略

4月 収入が1000万円を超える人は、10万円の青色申告控除ができなくなります。

4月 収入が1000万円を超える人は、10万円の青色申告控除ができなくなります。

暖かくなりました。合同庁舎の桜には、本当に癒やされます。

落語家の桂南光さんが、ラジオでこんな話をしておられました。落語家は、何か賞を取ろうとか、ライバルに勝とうとか、そういうことを考えて高座に上がると、その思いが顔の表情に出てしまうので、良い話芸ができなくなるのだそうです。私たちの仕事も、これと似ていると思いました。私たちも、周りの事務所に勝つことばかりを考えていては良い仕事ができません。もちろん、他の事務所がら学ぶべきところがあれば、とことん学び取らなければなりませんが、あくまで基本は、周りと競争するのではなく、関与先様と真剣に向き合うことが大切だと思っています。

さて、青色申告をしている人は、再来年の確定申告(令和9年分の所得税)から、事業所得または不動産所得のどちらかの前々年の収入が1000万円を超える場合には、いくら簡易な帳簿を付けていても10万円の青色申告特別控除ができなくなります。したがって、複式簿記を用いないで簡易な帳簿しか付けていない人は、ぜひ、今のうちに複式簿記による記帳に切り替えることをお勧めします。複式簿記で記帳し、かつ電子申告をしている人は今後も65万円の青色申告特別控除がありますし、複式簿記によって勘定科目ごとの元帳を作っていれば、経営管理にも役立ちます。不明な点は、お気軽に弊事務所にお尋ねください。会計ソフトの紹介もいたします。

4月17日(金)は職員研修のため、休業いたします。また、5月1日(金)も創業記念日のため、休業いたします。

これからも、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

3月 教育資金の一括贈与の非課税特例は、3月いっぱいで廃止されます。

3月 教育資金の一括贈与の非課税特例は、3月いっぱいで廃止されます。

少しずつ春めいてきました。皆様いかがお過ごしでしょう。1月7日に高島屋が閉店して以来、堺東は本当に寂しい街になりました(涙)。地下のレストラン街だけはリニューアル工事を終え、3月1日に営業を再開するそうですが・・。

さて、「教育資金の一括贈与の特例」といって、信託銀行等の金融機関が窓口になって、祖父母などの直系尊属が30歳未満の子や孫に教育資金を一括して贈与した場合、受贈者1人につき1500万円(学校以外に支払われるものは500万円)まで、贈与税が非課税になる特例がありました。この特例はもともと時限立法で、平成25年4月に導入されて以来、延長に次ぐ延長が繰り返されてきましたが、どうやら今回は本当に終わるようです。現在の適用期日、すなわち令和8年3月31日をもって廃止される見通しです。

令和8年3月31日までに「教育資金の一括贈与」として資金を拠出した場合は、受贈者が30歳に達する日(一定の要件を満たす場合は40歳に達する日)まで、教育資金として払い出すことができます。契約期間中に、教育資金として拠出された金額については、引き続き贈与税が非課税となります。しかし、契約終了時に残額がある場合は、その残額について贈与税が課されます(ただし、受贈者が23歳未満である場合など、一定の要件を満たす場合は贈与税は非課税になります)。詳しくは、弊事務所または信託銀行等の金融機関にお尋ねください。

なお、結婚資金の一括贈与の特例については、令和9年3月まで続きます。

確定申告の業務もいよいよラストスパートです。今月も弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

追記(3月26日):このたび、名古屋商科大学ビジネススクールが主催している製造業のための会計学と経営学の勉強会「実践逸品塾」の受講を修了しました(写真)。たいへん勉強になったので、引き続き次年度(18期)も受講し、勉強の成果を関与先の皆様に還元したいと思っています。

2月 職員の仕事に対する弊事務所の考え方

2月 職員の仕事に対する弊事務所の考え方

突然の衆院選。各党揃って消費税の減税を掲げていますが大丈夫でしょうか。その分、その後に法人税や相続税の増税が待っている気がします。

さて、後藤職員が育児休暇を終えて復職しましたので、この機会に、職員の仕事に対する弊事務所の考え方についてお話しします。

弊事務所では、職員の在宅勤務を認めています。従来、税理士会は(1)在宅勤務は書類が散逸して個人情報の漏洩に繋がることや(2)所長の職員に対する管理監督が手薄になること等の理由で、在宅勤務を禁止していました。しかし、コロナ禍をきっかけに(1)持ち出した書類のリストを作成することと(2)在宅で行った仕事の報告書をそのつど所長に提出すること等により、在宅勤務が認められるようになりました。弊事務所では、最後の緊急事態宣言が解除された時に一度在宅勤務を認めない方針に戻しましたが、しかし「働き方改革」は時代の要請です。現在は、上記の2つに加えて毎週月曜日の朝礼と勉強会に出席することを条件に在宅勤務を認めています。

ところで、他の税理士は驚きますが、弊事務所では昔から、職員が入所して間もない時に担当の関与先様を決め、すぐに現場に出すようにしています。「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くプロ集団。」を標榜する事務所のプロ職員として、できるだけ早い時期に現場に出て、関与先様が抱える問題を共有することが大切だと考えているからです。まだ問題を解決することはできなくても、その問題について関与先様と「共に考える」ことはできます。早いうちに、その経験を多く積むことが大切なのです。

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

1月 明けましておめでとうございます。

1月 明けましておめでとうございます。

旧年中は弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。

昨年末、サッカーの日本代表監督であられた岡田武史氏の講演を聴きました。その中で特に心に残ったお話を紹介します。

私たちの税理士事務所もチームワークで助け合って仕事をしていますが、岡田さんいわく、チーム作りのためにメンバーの一人一人が仲良くなる必要はないのです。同じチームのサッカー選手でも、選手どうしは犬猿の仲だったりするそうです。人間の世界は、馬が合う人もいれば、そりの合わない人もいます。それは当たり前であり、敢えて仲良くなってもらう必要はない。それよりも大切なのは目標(ビジョン)を明確にすること。明確な目標があれば、一人一人が目標達成のために自分の果たすべき役割を考えるので、目標達成に必要なチームワークが自ずとできてくるのです。

また、目標が優勝であったとしても、優勝できるチームは一つだけしかありませんから、ほとんどの場合、目標は達成できません。しかし、目標のあるチームは、その目標を達成できても、達成できなくても、得るものが大きい。目標のないチームは何も得るものがない。そう仰っていました。

弊事務所には「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい」という企業理念があり、そこから導き出した「日本でいちばん相談しやすい税理士事務所」にするという明確なビジョンがあります。本年もそれを継続し、ますます関与先様と弊事務所との心の絆を実感していただけるよう、ビジョンに向かって前進したいと願っています。

どうぞ皆様、本年も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記(1月5日):創業以来貫いている事務所の企業理念が時代に流されて風化しないよう、「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣くプロ集団。」を正式に事務所の企業スローガン、かつ、キャッチコピーに制定しました。