所長短信 2016年

12月 この一年の歩みを感謝して

12月 この一年の歩みを感謝して

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

早いもので、今年も残すところあと1か月になりました。この1年、私たちの事務所は「難しいことをやさしく」という目標を掲げ、所員一同、税務の説明も、会計数値から読み取れる経営状況の説明も、とことんわかりやすく説明することを心がけてきました。「資料を郵便で送ってくるだけで、それについて何の説明もなくて不親切だ」と関与先様からご指摘を受けた昨年と比較して、どの程度改善されたと皆様は評価してくださるでしょうか。また、単にやさしい、わかりやすいだけでなく、「喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣く」を経営理念にしている事務所として、どの程度、心のこもった、喜びや痛みを共有できるご指導ができていたと評価してくださいますでしょうか。

10年ほど前に始まった「電子申告」を皮切りに、「マイナンバー」「FinTech」「スキャナー保存」と、IT技術の進歩が私たちの業務にもたらす影響が目まぐるしく、私たちも税務と会計以外にも勉強しなければならない必要な知識がどんどん増えてきています。また、IT技術の進歩により、私たちの本業である税務や会計の分野でさえ、いずれは人工知能に仕事を取って代わられる日が来ると言われています。しかし私たちのような、親身になっての心のこもったご指導は、ぜったいに機械ではできません。ですから、私たちはこの1年の歩みを契機として、あらゆる分野で、これからも、やさしく、わかりやすく、かつ、心のこもったご指導ができるよう、努力を続けていきたいと願っています。

年末年始12月29日(木)から1月4日(水)まで事務所を休業いたします。明くる2017年も、皆様にとって素晴らしい年となりますことを祈念しております。(税理士 忠岡 博)

11月 いよいよマイナンバー制度が動き出しました。

11月 いよいよマイナンバー制度が動き出しました。

朝夕肌寒さを感じるようになりました。今年は残暑が厳しかったので、急激な気候の変化は身体に応えます。皆様いかがお過ごしでしょう。

さて、今年も年末調整の時期が近づいてまいりました。今年から、いよいよマイナンバー制度が本格的に運用されます。

それに先立ち、弊事務所では「マイナンバー対応の留意点」について勉強会を企画いたしました。来たる11月30日(水)午後2時から、弊事務所の第一応接室で開催いたしますので、みなさま、ぜひご参加ください。お申し込みは26日(土)まで電話で受け付けます(今回は勉強会後の懇親会はありません)。

なお、私どもの事務所では、今後2か月に一度ぐらいのペースで、毎回違ったテーマによる勉強会を開催しようと考えております。場所は毎回、弊事務所の第一応接室です。無理やり参加者を動員するようなことは考えておらず、たとえ参加者がお一人しかお見えでなかったとしても、そのお一人様のために勉強会を開催するというスタンスで実施したいと考えております。第1回目が9月8日に開催しましたFinTechの勉強会、第2回目が今回開催するマイナンバーの勉強会です。第3回は年明けに、証憑書類のスキャナー保存の勉強会を開催したいと考えております。その後も、毎回、タイムリーなテーマを考えておりますので、ぜひ、皆様ご参加ください。

今月も弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

10月 「成城石井」というビジネスモデル

10月 「成城石井」というビジネスモデル

今年はずいぶん残暑が長引きましたが、夏の疲れは出ていませんでしょうか?

さて、ここ数年の間に、堺東駅や三国ヶ丘駅に「成城石井」というちょっと他店と品揃えの違うスーパーマーケットがお目見えしました(写真はオープン前夜の堺東店)。私も東京ではよく見かけたのですが、堺に出店した時は「なんだか堺にはそぐわない雰囲気」だと思っていました。それが最近、堺の人にも受け入れられ、だんだん町に馴染んできたから不思議です。

その「成城石井」の創業者である石井良明氏の講演を聴く機会がありました。石井さんは、32歳でお父さんが経営する石井食料品店を引き継ぎましたが、1976年にこれからの時代を予測してレジ式のスーパーマーケットに業態を転換しました。しかし、その頃、石井さんの町(成城)にはすでに大きく躍進しているスーパーマーケットがあり、今さらそのお店と勝負しても絶対に勝てない状況にありました。

石井さんは考えました。そのお店に勝負を挑むのではなく、そのお店の商品と石井さんのお店の商品の両方を合わせることによって成城のお客さんが満足する、そのような品揃えをすればよいのだと。そうすれば二つのお店は競争することなく共存共栄することができるのだと。石井さんのお店には、当時スーパーマーケットには置いていなかった輸入ワインなどの酒類や、デパートでないと買えなかったような惣菜が並びました。

結果、石井さんのお店は、他の町には無いようなスーパーマーケットになりました。他の町の人も、わざわざ成城の石井さんのお店まで買いに来るようになりました。これなら他の町にも出店すれば当たるかもしれませんが、ここでまた石井さんは考えました。しばらくは成城の1店舗だけに集中して、とことんマネジメント力を養おうと。そして12年間我慢して、ようやく2店舗目を出店しました。「あとはすべて成城の店のコピーです。」と石井さんはおっしゃいます。ただ攻めるばかりが経営じゃない。たいへん勉強になりました。

今月も弊事務所をよろしくお願いします。(税理士 忠岡 博)

10月 「成城石井」というビジネスモデル

9月 通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

9月 通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。

なぜか急に涼しくなりました。このまま秋になってくれたらいいな、と思いつつ、現実はそうはいかないそうです。

皆様、夏の疲れは出ていませんか。リオデジャネイロのオリンピックは熱戦が繰り広げられ、感動と興奮の連続でしたね。これを見ていて寝不足になったかたも多いのではないかと拝察いたします。どうぞ皆様、ご自愛くださいませ。

さて、お知らせです。これまで、通勤手当の非課税限度額は、1か月当たり10万円とされていましたが、先般の改正で、1か月当たり15万円に引き上げられました。この結果、概ね200kmまでの新幹線通勤が非課税となりました。

この改正は、平成28年1月1日以降に支払われるべき通勤手当から適用されています。ただし、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税規定は適用されませんのでご注意ください。

(1) 平成27年12月31日以前に支払われたもの
(2) 平成27年12月31日以前に支払われるべき通勤手当で、平成28年1月1日 以降に支払われるもの
(3) 上記(1)または(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの

改正前の非課税規定を適用して源泉徴収をしたために所得税(および復興特別所得税)の納め過ぎになった場合は、今年の年末調整の際に清算します。また、年の途中で退職した人など年末調整をできない人は、確定申告で清算することになります。

もちろん、すでに支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下の人は、清算は不要です。詳しくは、弊事務所職員にお尋ねください。

9月8日(木)夕刻5時からの事務所セミナーは、今もまだ席に余裕があります。ぜひご出席くださいませ。

今月も弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

追記:
先月、弊事務所の夏休みについて、「山の日」の8月11日からお盆が明ける8月15日までと申しましたが、ある方から、「お盆が明ける」のは送り火を焚く8月16日ではないのかというご指摘を受けました。はい、そのとおりのようです。お盆(盂蘭盆)というのは、迎え火を焚く日から送り火を焚く日までのことで、迎え火は8月13日に焚き、送り火は、地域によっては8月15日の夕方に焚きますが、一般的には8月16日の午前中に焚くのだそうです。恥ずかしながら、知らなかったので、たいへん勉強になりました。来年からのお盆休みは8月13日~16日に改めさせていただきます。ありがとうございました。

8月 FinTechサービスをご存じですか?

8月 FinTechサービスをご存じですか?

暑いですね。皆様お変わりございませんか。

ポケモンGOが流行しています。私も、日本で解禁になったその日にダウンロードしてみました。良く出来ていますね。近頃のIT技術は凄いです。また、これは食後の運動にちょうどいいなと思いました。しかし、これに嵌まってしまうと大切な時間がもったいないので、ポケモンGOをその日のうちに削除しました。ま、どういうゲームなのか、世の中の動きに少しついて行けただけでも大きな収穫だったと思っています。

さて、近頃のIT技術といえば、最近、金融機関のFinTechサービスを受信する機能を登載した会計ソフトが私たちの業界に押し寄せてきており、「会計革命」「FinTech革命」とまで言われています。私は、世の中の動きについて行くのに疎いのか、正直、まだこれを「革命」だなんていうほど大袈裟には捉えていませんが、しかし、これも一つの道具なんだから、使える道具はどんどん使えば良いと思って、「銀行信販データ受信機能」を登載したTKCのシステムを事務所で積極的に取り扱うことにいたしました。

FinTechというのは、「金融」(Finance)と「技術」(Technology)を掛け合わせた造語で、TKCの「銀行信販データ受信機能」は、会社が振り込みやカードで決済した取引データを金融機関や信販会社から自動的に直接会計ソフトに読み込むことにより、会計の入力作業を省力化・時間短縮し、そのことによって、よりリアルタイムで経営に役立つ会計情報を得られる環境作りをしていこういうものです。9月8日(木)に、事務所でこの勉強会を開催しますので、どうぞお気軽にご参加ください。終了後、懇親会も予定しております。

なお、弊事務所は、「山の日」の8月11日(木)より、お盆が明ける8月15日(月)まで、夏期休業をさせていただきます。

今月も、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

8月 FinTechサービスをご存じですか?

7月 時代の潮流を見る目

7月 時代の潮流を見る目

暑中お見舞い申し上げます。今年もいよいよ夏本番、皆様はいかがお過ごしでしょう。

NHKの大河ドラマ『真田丸』で呂宋助左衛門の役を『黄金の日日』の時と同じ松本幸四郎さんが演じることが話題になりましたが、その話題から、私が大学時代、ある先生から「時代の潮流を見る目」の大切さを教わったことを思い出しました。その先生は「大河ドラマ『黄金の日日』に、堺の豪商・今井宗薫(林隆三さんが演じていました)のことが描かれていたのを見ていましたか?」とおっしゃいました。宗薫は茶人として有名な今井宗久(丹波哲郎さんが演じていました)の息子ですが、彼の目には、まだ織田信長の時代だった当時に、その次の次には必ず徳川家康の時代が来ることが見えていたのです。それで当時から家康との信頼関係を築き、家康が江戸に幕府を開いた時にすぐに本拠を江戸に移しました。漁師が潮の流れを見て魚が多くいる場所を見つけるように、時代についても、潮の流れを見る能力が必要だと教わりました。

先頃、TKCの雑誌『戦略経営者』の取材インタビューを、関与先である株式会社小島屋の桑原社長と一緒に受けました。記者の質問に的確に答える社長の姿を横から見ていて、この人はほんとうに変化の激しい今の時代にあって、潮目をきっちりと見極め、時代に合わせて変えてゆかなければならないことと伝統を守って変えてはならないことを峻別して、いつも会社の具体的な方向性をイメージしながら前進しているのだと感じました。記事がここにありますので(注)ご一読ください。(税理士 忠岡 博)

(注)『戦略経営者』記事のページは削除されたようです(2020年5月26日確認)。

写真:土用丑の日に「鰻や竹うち」の前で。夏は健康維持に気を遣いますね。

7月 時代の潮流を見る目

6月 前所長の一周忌法要を終えました。

6月 前所長の一周忌法要を終えました。

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

過日、忠岡清前所長の一周忌法要および納骨を滞りなく終えましたことをまずもってご報告申し上げます。故人は忠岡家の菩提寺である堺区西湊町2丁の日蓮宗・本行寺の霊園で眠っております。また、昨年まで事務所を置いておりました隣の「忠岡ビル」の売却が完了し、現在は名称が「堺東ピーエスビル」と改められておりますことを併せてご報告申し上げます。長い間、忠岡ビルにご愛顧を賜り、ありがとうございました。

さて、最近、すでに顧問税理士のいる会社であってもいない会社であっても、お構いなしに飛び込み営業をかけて顧問先獲得に血道を上げている税理士が少なからずいるようです。そのような税理士の下請けで飛び込み営業の代行をしている業者まで現れています。そんな中、「忠岡先生はそのような飛び込み営業をしないのですか?」と尋ねられることも時々ありますが、私の方針は、あくまで「モーゼの十戒」(高校の世界史で習いますよね)にあるとおり、「あなたは隣人の家をむさぼってはならない」です。お客様のほうから私の事務所へ移ってきてくださるのは大歓迎ですが、私から積極的に、他の先生の関与先様を「横取り」するようなことはしたくありません。税理士間の競争が激化する中、そのような考えでは甘いとご忠告してくださるかたもおられますが、私は、このポリシーは頑なに守りたいと考えています。また、そのような「横取り」をする税理士に負けない仕事の品質で勝負したいと考えています。

何とぞ今後とも引き続き、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

5月 「くつやのマルチン」のように

5月 「くつやのマルチン」のように

皆様、ゴールデンウィークはいかがお過ごしでしょう。私の場合(というか私以外の税理士もよく同じことを言っていますが)、ゴールデンウィークのようなまとまった休日は、いつも仕事の遅れを取り戻す時間に充てています。連休中は電話も掛かってこないので仕事が捗ります。思えば昨年も、ゴールデンウィーク、お盆休み、シルバーウィークと、ずっと仕事をしていました。さすがにお正月だけはお休みをいただいて旅行に出かけましたが、今年も、概ね連休は仕事三昧になりそうな気がします。

早いもので新事務所に移って4か月が過ぎました。移転のドタバタでご迷惑をお掛けしていましたが、事務所も少しずつ落ち着きを取り戻してきています。1階に移ると突然お見えになるお客様が増え、そのことは非常にありがたい感謝すべきことですが、ただ、それに対応する態勢がまだこちらにできておらず、皆様には更なるご迷惑をお掛けしています。先般の確定申告でお預かりしている書類の整理にしても、ずいぶん時間がかかっており、返却が大幅に遅延して申し訳なく思っています。

私の愛読書の一冊に、ロシアの文豪トルストイの『愛あるところに神あり』いう短編があります。『くつやのマルチン』という童話にも翻訳されており、日本ではそちらのほうが良く知られているかもしれません。マルチンの店先に次々と訪れる人たちと私の事務所を次々と訪れるお客様を重ね、私も、マルチンのように、愛を持って誠実に丁寧に一つ一つの仕事に取り組んでいきたいと願っています。

なかなか理想どおりにできていませんが、これからも弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

愛あるところに神あり

4月「住まいの夢工場・納得工房体験バスツアー」のお知らせ

4月「住まいの夢工場・納得工房体験バスツアー」のお知らせ

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、私が理事を務めておりますNPO法人「さかい企業家応援団」では、来たる4月23日(土)に、京都府木津川市にある積水ハウスさんの見学施設「関西住まいの夢工場」および「納得工房」の見学・体験ツアーを開催することになりました。ここ数年、住宅の新築やリフォームを優遇する税制の拡充や期間延長が続く中、住宅メーカーの最先端の技術をご自分の目で確かめたいとお考えの方が多いことから、今回このような企画をすることになりました。じつは、私自身も、以前自宅を購入した際にこの施設の見学に行きました。そのため、今回も僭越ながら私が案内役を務めることになりました。

「さかい企業家応援団」は堺市の中小企業経営者を支援するNPO法人ですが、今回の企画は、堺市以外の皆様でも参加できます。また、ご自宅やアパートの建築予定がなくても大丈夫です。どうぞ、ピクニック気分でご参加ください。参加無料(ただし夜の懇親会参加者は1人6,000円)です。

なお、弊事務所の関与先様は、お問い合わせおよび参加申し込みをさかい企業家応援団にではなく、弊事務所のほうへ電話かFAXでお願いいたします。申し込みを事務所で取りまとめて行います。(税理士 忠岡 博)

3月 むずかしいことをやさしく伝える愛の事務所づくり

3月 むずかしいことをやさしく伝える愛の事務所づくり

今年も少しずつ春めいてきました。事務所はいま確定申告業務の真っ最中ですが、関与先の皆様いかがお過ごしでしょう。

さて、ご存じのとおり、私は時々税法の論文を書いていますが、論文を書くときの心構えとして、かつて私は恩師からこう教わりました。

「論文というのは、読んでくださった人から『この意見に賛成だ』あるいは『この意見には反対だ』と言っていただいて初めて意味があるのだから、『読んだけれどもよく分からなかった』という論文ではダメだ」と。だから論文は、常に読み手の立場に立って、読み手が理解できるように、主張が読み手に伝わるように書かなければなりません。

この考え方は、論文の執筆だけでなく、日頃の税理士業務についても当てはまると思います。私たちの事務所は、今年、「むずかしいことをやさしく」という目標を掲げていますが、難解な税務や会計のお話をどの程度やさしく話せば良いのかと言えば、「伝えたいことが関与先様に正確に伝わる程度」のやさしさで話さなければならないということです。一口に関与先様といっても職種も物の考え方も千差万別ですから、それぞれの相手に応じて、相手に理解していただけるように言葉を選び、言葉をかみ砕き、相手に合わせて言葉を言い換える努力をしなければなりません。

このことは、愛なくしてはできません。関与先様お一人お一人に対する愛がなければ不可能です。愛があればこそ、思いを言葉で、きちんと相手に理解していただけるように努めることができるものと考えます。

これからも、言葉を通して、愛の溢れる事務所にしていきたいと願っています。今月もよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

2月 消費税に軽減税率が導入されます。

2月 消費税に軽減税率が導入されます。

寒い日が続いています。関与先の皆様はお元気にお過ごしでしょうか?

私のほうは、目下、猛烈に忙しくしています。忙しいという漢字を分解すると「心」を「亡くす」となりますが、これはまったくそのとおりで、忙しくあくせくしだすと、心をなくし、愛をなくします。周りの人たちのことを思いやったり、心配したり、気遣ったり、その人のために祈ったりする気持ちの余裕がなくなります。これではいけません。せっかく、ほっと一息つける「街のオアシス」のような事務所を作っても、これでは台無しです。どんなに忙しくても、気持ちにゆとりを持って、心を騒がせないで静かに仕事に取り組みたいと思う今日このごろです。

さて、昨年末の12月24日、クリスマスイブの日に「平成28年度税制改正の大綱」が閣議決定され、来年4月1日の消費税率10%への引き上げと同時に、食料品および新聞を対象とする軽減税率が導入されることになりました。法案は、今年度中に国会で成立する見通しです。軽減税率の対象となる食料品の範囲は「食品表示法に規定する食品」です。また、酒類と外食サービスは対象から除かれます。したがって、ミネラルウォーターは食品表示法に規定する食品(食品表示基準の適用を受ける)ですから軽減税率8%ですが、水道水は標準税率10%が適用されることになります。また、外食サービスは軽減税率の対象外ですから、牛丼やハンバーガー店では、店内で食べるより、商品を持ち帰る人が増えることが予想されます。

このような矛盾点を、今後どのように整備し、克服していくんでしょうね。これからも、法の行く方をしっかりと見ていきたいと思います。

今月も弊事務所をよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

1月 あけましておめでとうございます。

1月 あけましておめでとうございます。

弊事務所は、本年1月5日より、旧事務所の隣りの小西ビル1階の新事務所で執務することになりました。39年ぶりに路面店に戻りました。39年前は、私はまだ中学生でしたが、新事務所の玄関から眺める街路の風景にどこかしら懐かしさを感じます。やはり1階は落ち着きますね。

さて、今年の事務所の目標は、「むずかしいことをやさしく」にしたいと思います。以前にも「わかりやすい説明」という目標を掲げたことがありましたが、それでも、今もなお帳表の説明や事務所からの配付資料が専門的で難しすぎるというご指摘があります。税に関する有用な資料を郵便でお届けしても、それについて何の解説もなく、それがどのように関与先様のお一人お一人と関わってくるのかがまったくわからず不親切だと言われます。難しいことをやさしく、それも、一般論ではなく具体的にお伝えできるよう、事務所一丸となって努力したいと思います。

作家・井上ひさしさんはこう言いました。

「むずかしいことをやさしく、やさしいことをふかく、ふかいことをおもしろく、おもしろいことをまじめに、まじめなことをゆかいに、ゆかいなことをいっそうゆかいに」。

それが今年の事務所目標です。本年もよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

写真:お正月に五島列島へ行ってきました(写真は中ノ浦教会)。

1月 あけましておめでとうございます。

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