所長短信 2022年

12月 一年の歩みを感謝して(インボイス制度の準備はできていますか?)

クリスマスツリーのイメージ

この1年も弊事務所に格別のご愛顧を賜り、ありがとうございました。

3年前、近畿税理士会の広報部副部長だった頃、大阪駅にこんな電光看板を掲出しました。当時は、まだコロナ禍もウクライナの戦争も始まっておらず、今のこんな世の中を想像することすらできませんでした。

しかし、皆様、こんなご時世でも夢を見失わずに頑張りましょう。弊事務所は、これからも関与先様の夢を支えていきたいと願っています。

さて、来年10月のインボイス制度の導入を控え、登録の受け付けが始まっています。審査に時間が掛かりますので、弊事務所では、年内に登録申請をする体制でお待ちしております。登録申請の必要な方はお早めにお申し出ください。特に、免税事業者で、課税事業者になるかどうか判断の必要な方はお急ぎ願います。(税理士 忠岡 博)

追記:12月29日(木)~1月4日(水)は休業いたします。

写真:日本税法学会

11月 旧統一協会への高額の献金に法人税を課すことはできるか。

焼き魚のイメージ

いつも格別のお引き立てを賜り、感謝申し上げます。

最近、テレビの報道等で、旧統一協会が信者から集めた高額の献金について、法人税を課すべきだということが盛んに言われていますが、宗教法人への献金に法人税を課すことはできるのでしょうか。

株式会社や有限会社など営利法人の場合、その所得は配当等の形で最終的に株主(個人)に帰属します。配当しなくても、解散の際に所得を個人に分配します。当然、その際に個人に所得税が課されます。その所得税を法人から「前取り」するというのが、我が国の法人税の基本的な考え方です。ところが、宗教法人の所得は、あくまで法人内で使う資金のプールであって、個人に帰属することはありません(住職、神主、牧師等は法人から給与をもらうのであって、お布施等の法人の所得は住職等の個人の所得ではありません)。宗教法人が解散した場合も、残余財産は国庫に帰属し、個人に分配されることはありません。したがって、宗教法人の所得には、そもそも法人税を課す理由がないのです(ただし、宗教法人であっても収益事業を行っている場合には、営利法人との公正な競争を維持するために、例外的にその収益事業の所得にのみ法人税を課すことになっています)。

旧統一協会が信者から集めた高額の献金は、宗教上の献金である以上、法人税を課すことはできません。コメンテーターの中には、法人格を取り消せば課税できると言っている人もいますが、法人格を取り消しても、宗教団体である限り税務上の取り扱いは同じです。家庭の崩壊を招く高額の献金は問題ですが、その献金を集める団体に「課税」という形で制裁を加えることには無理があるのです。

今月もよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

10月 インボイス制度の実施まであと1年

運動会のイメージ

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り御礼申し上げます。

私はこの秋、少し体調を崩しました。特に息切れがひどく、CT検査を受けたところ肺に白い影が見つかり、がんの疑いもあったのですが、PET検査の結果、悪性ではないということがわかりました。私の場合、父も祖父も肺がんで亡くしているので大いに焦りましたが、心配はいらないとのことでした。でも、さすがに60歳になるといろいろありますね。これからは、あまり無理をしないように、スローペースで仕事をしないといけないと思っています。関与先の皆様にも大変ご心配をおかけし、本当に申し訳ございませんでした。大丈夫ですので、どうぞご休心ください。

さて、消費税のインボイス制度の実施まで、残すところ、ちょうどあと1年となりました。また、再来年の1月から改正電子帳簿保存法も施行されます。こちらも施行まで残すところあと1年と少しです。どちらも、そろそろ準備を進めていかければならず、これはスローペースというわけにはいきません。特にインボイス制度については、免税事業者(不動産を賃貸している方で、ご自分が「免税事業者」だというご自覚もない方もおられます)は要注意です! 免税のままで良いのか、敢えて課税事業者になったほうがよいのか、今のうちにしっかりと検討する必要があります。

そこで、弊事務所では、まずは、来る10月20日(木)午後2時より、中百舌鳥の大和ハウス堺支店にて、インボイス制度のセミナーを開催することにいたしました。詳細は追ってお知らせいたしますので、ぜひ、万障お繰り合わせでご出席ください。

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:【ご注意!】国税庁を語る振り込め詐欺が増えています。国税庁が電子メールやショートメッセージで税金の督促をすることはありません。ご注意ください。

9月 台風被害を受けた場合の被災資産

イラスト:月見

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、今年も台風シーズンの到来です。そこで少し考えてみました。会社の建物が台風によって被災した場合、たとえば外壁が剥がれ落ちた場合、その原状回復費用は、税務上どのように取り扱えばよいのでしょうか。

手許の「法人税基本通達」を見てみますと、7-8-6に「災害により被害を受けた固定資産について支出した次に掲げる費用に係る資本的支出と修繕費の区分については……」とあり、次のようなことが書かれています。

(1)被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。

(2)被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水または土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。

(3)被災資産について支出した費用(上記(1)または(2)に該当する費用を除く)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。

ただし、被災資産の復旧に代えて新しい資産を取得した場合は、これは修繕費にはなりませんのでご注意ください。なんか、ややこしいですね。

台風被害は遭わないように備えを万全にすることが第一ですが、もし被災した場合は、いつでも弊事務所にご相談ください。

夏の疲れは出ていませんか。今月もよろしくお願いいたします。(税理士 忠岡 博)

8月 接待の帰りに渡したタクシー代

イラスト:水遊び

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、コロナ感染者がまた増えてきましたが、行動制限が緩和されたこともあって、取引先との飲食の機会もまた増えてきていることと思います。

その際の飲食代は接待交際費(1軒の店で1人5,000円以下であれば会議費にすることも可)となりますが、飲食が終わり、帰りのタクシー代を取引先に渡したときの会計処理の誤りをちらほら見かけます。このタクシー代は旅費交通費ではありません。この送迎も含めて「接待」ですから、これも接待交際費となります。ご注意ください。

ところで、接待交際費というのは、誰と飲み食いしても接待交際費として認められるわけではありません。最近の税務調査では、誰と飲み食いしたのかが分からないために否認され、役員賞与とされるケースが目立っています。そのため、必ず、領収書の余白部分または裏面に「○○会社○○部○○○○(氏名)、○○○○(氏名)、得意先」というふうにきっちり全員の氏名等を記録して残しておく必要があります。もちろん、相手先の出席者の人数が多かったりなど相当の理由があることによって氏名の一部または全部が明らかでない場合は、出席者が真正であることがわかるならば、氏名に限って記載を省略することができます。その場合でも、「○○会社○○部○○○○(氏名)他10名、得意先」などという記載が必要です。

まだまだ暑い日が続きます。ビールのおいしい季節です。接待も大切ですが、くれぐれもコロナには気をつけて、楽しい夏を過ごしたいものです。

8月15日(月)・16日(火)は夏期休業いたします。今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

7月 目指すは「学会品質」

イラスト:あさがお

暑中お見舞い申し上げます。今年も夏本番。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊事務所は、創業75周年を迎える2025年の到達目標として、日本でいちばん関与先様との対話を大切にする事務所になることと、日本でいちばん不正に対して厳格な事務所になることを掲げていますが、後者の「不正に対して厳格」である点は、従来の弊事務所の在り方と真逆ではないのかというご指摘を複数の関与先様からいただいております。確かに、かつては時代の要請もあり、堺税務署の門前事務所として、税務署に顔の利く事務所であること、税務署に口を利いてくれる事務所であることを多くの関与先様から評価していただいておりました。その流れの中で、関与先様の不正に対して甘い事務所であったことは事実です。

しかし、そういう評価をいただいていたがゆえに、不正に対して厳格な対応を求めている現在の税理士制度にいささか乗り遅れてしまっておりました。現在の税理士制度の下では、「税務署に顔が利く」とか「口を利く」とかではなく、税法によって納税者の期待に応えなければなりません。

以前、「下町ロケット」というテレビドラマがありました。阿部寛さんが扮する主人公の会社「佃製作所」は、ロケットのエンジンバルブを開発していました。そして、エンジンバルブを作れるぐらいの高い品質で他の製品も作る。その品質を「ロケット品質」と呼んでいました。そういう意味では、私自身は学会で研究報告ができるぐらいに税法を勉強する。そのことで、ひいては事務所全体が「学会品質」になればと願っています。

これから暑い日が続きます。皆様ご自愛くださいませ。(税理士 忠岡 博)

写真:日本税法学会

6月 還暦を迎えました。

イラスト:梅雨

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私は5月に還暦を迎えました。健康で清々しくこの年齢を迎えることができましたのは、ひとえに皆様の支えがあってのことであり、心より、皆様に感謝を申し上げます。

とはいえ、やはり60歳になりますと、正直、少々くたびれてきているのも事実です。同級生の中には「まだまだ30代のつもりやから、還暦還暦などと言うな!」と言っている人もいますが、私はそうは思いません。もう若くないのですから、そのことをきちんと受け止めて、これからは決して無理をしないで、いたわりながら年齢相応のペースで仕事をしていかなければならないと思っています。最近、60代の芸能人が2人相次いで自らの命を絶ったことが話題になりましたが、そのニュース記事の中で精神科医の香山リカさんは、「60代で、それまで社会的にも活躍していたような男性だと、年齢的にも体力的にも、これからだんだんと高齢者になっていく中で、どのように自分を高齢者として着地させていくのかが大きな課題になります」とおっしゃっていました。私も、それがこれからの自分の課題になるのかな、と思っています。香山さんは、「60代でも、まだまだ元気で若く、新しいチャレンジをするというのは理想の生き方としてありますが、60代なりの老いの兆候や体の不調というのは誰にでも出てくるもの」とおっしゃいます。体調に気をつけて、自分のペースを崩さないように注意しながら、新しいことにも挑戦していきたいと思います。

今月も、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記:事業復活支援金の「差額給付」の申請受付は、6月1日~6月30日です。いちど事業復活支援金の給付を受けた人が対象です。ただし、けっこう厳しい要件があるので、詳しくは事業復活支援金相談窓口(電話0120-789-140)にお尋ねください。これに関して弊事務所が行う「事前確認」はありません。

写真:所長還暦

5月 それは本当に「雑費」ですか?

イラスト:こいのぼり

いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。とんぼ返りでしたが、先日、スケジュールの合間を縫って沖縄の宮古島へ行ってきました。まだ少し寒い時期でしたので、宮古島へ行っても海を見ながら読書をしていただけで、特に何かをしたわけでもないのですが、たまには自分のスイッチを切ってリセットすることも大切なんだと実感しました。これで十分にリフレッシュできたので、このゴールデンウイークは、遅れている仕事を順次進めていかなければと思っています。

ところで、多くのお客様の帳簿を見ている中で、最近、特に気になっていることがあります。「これは消耗品費」「これは接待交際費」「これは福利厚生費」というふうにいろいろな費用をそれぞれの勘定科目に振り分ける際、何でもかんでも「雑費」にする傾向のある人が多いのです。

本来、「雑費」というのは、他のいずれの科目にも当てはまらないけれども経費性のあるものをいいます。それなのに、例えば、消耗品の購入なら消耗品費にして何ら問題のないものをいきなり「雑費」に振る方がけっこうおられるのです。「雑費」は、いちいち調べないと内容がわかりませんから、税務調査においても調査官は特に雑費の内容を調べます。その際、請求書や領収書に不備があったりして否認されるケースも見受けられます。ぜひ、「雑費」の科目印を押す前に、他の勘定科目になる可能性がないか、必ず確認する習慣を付けてください。

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記(5月20日):事業復活支援金の申請期間が6月17日まで延長されましたが、申請IDは5月31日までに取得しておく必要があります。ご注意ください。なお、弊事務所では、事前確認の業務をしばらく休ませていただきます。6月1日より再開いたしますので、今しばらくお待ち願います。再開後、事前確認(予約制)は、最終6月14日までとなります。

4月 よりハイレベルな事務所を目指して

イラスト:桜

季節は巡り、今年もまた事務所の前の合同庁舎の桜の花が美しく咲く頃となりました(写真:2020年4月撮影)。皆様はいかがお過ごしでしょうか。いつも弊事務所に格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、弊事務所では、関与先様の多様なニーズに高いレベルでお応えできるよう、折あるごとに職員の研修会を実施するなど、いつも努めて職員一人一人のレベルアップに力を注いで参りましたが、本年からは新しく、毎年春に六甲山のYMCA研修センターに1日こもって、朝から晩まで根(こん)を詰めての勉強会を行うことにいたしました。

今年は4月16日(土)に実施いたします。その成果が皆様のお役に立つよう職員一同張り切っておりますので、今後とも、弊事務所をよろしくお願い申し上げます。

なお、事務所内に、ウクライナ緊急支援募金の募金箱を設置いたしました。どうか一日も早く、平和な日々が戻ってくることを願ってやみません。(税理士 忠岡 博)

写真:堺地方合同庁舎の桜

3月 よろず相談所的「聴く技術」

イラスト:ひな祭りのイメージ

なかなかコロナ禍が収まりませんが、皆様いかがお過ごしでしょう。

さて、岸田首相の特技は人の話をしっかりと聴くことだそうですが、埼玉県にある木村クリニック内に「よろず相談所的カウンセリング室」を開設している関根一夫先生は、著書の中で「聴くという技術」と題して、人の話をしっかりと聴くための技術として、次の3点を挙げておられます。

(1)話の腰を折らず、最後まで聴いてから自分の意見を伝える。

会話はキャッチボールに例えられるが、相手が投げたボールをちゃんと受け止めてから投げ返すことは、円滑なコミュニケーションを行う上で欠かせないことである。

(2)一方的に話し続けず、相手からも会話を引き出す努力を怠らない。

英語で会話をしていると、相手がこちらの名前を入れて話してくれることがある。そのときは、こちらが頷いたり、言葉を挟んだりしやすくなる。日本語でも、名前を入れながら話をすると、相手と良い距離感を保てる。

(3)自然な笑顔を見せることを怠らない。

人の話を聴きながら頷いたり、笑顔を見せたりすることができると、この人は自分の話す内容に興味を持っているという雰囲気を伝えられる。

(出典:関根一夫『いてくれてありがとう』フォレストブック、2020年)

私たちの事務所も、いわば、よろず相談所的な税理士事務所ですから、ぜひ、この「聴く技術」を磨いていきたいと思っています。

今月も弊事務所をよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

いてくれてありがとう

2月 ビジョン2025

イラスト:節分のイメージ

オミクロン株の感染が爆発的に拡大しています。どうぞ皆様お気を付けください。そんな中ですが、今年も確定申告の季節になりました。弊事務所での申告のある方は、なるべく早く必要書類をお届けお願います。

さて、弊事務所は3年前、タナベ経営さんからご指導いただいて、事務所の3年後にあるべき未来像として「ビジョン2022」を策定しました。しかし、策定した当時は、事務所職員の入れ替わりが激しく、「果たして3年でビジョンどおりの事務所に成長できるだろうか」という不安ばかりが募り、目標の達成時期を2年遅らせ「ビジョン2024」と改めました。

ところが、職員みんなの頑張りで、当初の計画どおり3年で目標を達成しましたので、今年、新たなビジョンを策定し、これからの3年間は、この未来像(ビジョン2025)に向かって前進することにいたしました。

<忠岡税務会計事務所 ビジョン2025 ー創業75周年を迎える2025年の事務所像ー >

(1)日本でいちばん関与先様との対話を大切にする税理士事務所

(2)日本でいちばん不正に対して厳格な税理士事務所

(1)は、以前からも申しておりますように、徹底的に関与先様とのコミュニケーションを重視した事務所にするということです。従来からの事務所の長所をもっともっと伸ばすということです。そして(2)は、関与先様の不正をついつい許してしまいそうな事務所の古い体質から完全に脱皮するということです。これも徹底しないと、事務所に未来はありません。

2025年の創業75周年に向けて、これからもよろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

1月 明けましておめでとうございます。

イラスト:凧あげのイメージ

旧年中は弊事務所に格別のお引き立てを賜り、ありがとうございました。

ずいぶん古い記事になりますが、『経済界』という雑誌の2001年6月26日号に、共に私と同じクリスチャンの経営者であられた樋口廣太郎さん(当時のアサヒビール会長)と池田守男さん(当時は資生堂の次期社長)の対談が載っているのを図書館で見つけました。その中で池田さんは、自分はキリストのしもべであるので、社長就任後は、お客様に対しても、小売店に対しても、全ての従業員に対しても、しもべ(サーバント)であることに徹し切りたいとおっしゃっていました。私も昨年の夏に税理士会の広報部を引退して以来、できる限り関与先様を訪問し、皆様と夢を語り合い悩みを分かち合うことに努めていますが、そうする中で、私自身も、もっともっとしもべに徹しなければならないと思うようになりました(ただし、税理士ですから、不正を許さないことは言うまでもありません)。

樋口さんはアサヒビールの社長当時、毎晩11時になると15軒から20軒の飲食店を訪問していたそうで、対談の中で池田さんに対しても「資生堂の社長ですが、いろいろと教えてくれませんか」と言って毎日5軒から10軒の小売店を訪問したらよいと勧めておられます。私も本年は、毎日5軒10軒の訪問は無理だとしても、昨年以上に関与先様を訪問して、関与先様に対しても、事務所の職員たちに対しても、しもべとして仕えることに徹し、コミュニケーション重視の事務所づくりをしていきたいと願っています。

本年も私ともども事務所職員一同、よろしくお願い申し上げます。(税理士 忠岡 博)

追記(1月31日):事業復活支援金の申請のための「事前確認」始めました(要予約)。

写真:ウィスキーと本